研修制度規程
- 第1条(目的)
- 健康スポーツ関連施設連絡協議会(以下「健スポ協」という。)の加盟施設職員(以下「職員」という。)が、健スポ協が主催する研修会を通じて、個々の資
質の向上に努め、延いては加盟施設が、生活習慣病関連指導及び安全指導管理に関して卓越した施設として評価されることを目的とする。
- 第2条(推奨指導員)
- 前条の研修会において健スポ協が定める単位数を修得した職員を、健スポ協推奨指導員として、兵庫県医師会会長並びに健スポ協会長が認定する。
2.健スポ協推奨指導員の認定登録資格を有した者は、推奨指導員登録申請書(様式4)によって申請ののち、認定登録されるものとする。
3.健スポ協推奨指導員の認定登録日は、その資格を有した日とする。
- 第3条(研修会)
- 健スポ協は、年間4回の主催研修会を、原則として5月、8月、11月、2月に開催する。
2.健スポ協主催研修会の内容は、2年を1期間として、生活習慣病関連(生活習慣病概論、糖尿病、高脂血症、高血圧)の講義4回と、生活習慣病改善予防の運動療法並びに施設における安全指導管理、危機管理関連の実技4回の計8回とする。
3.健スポ協主催研修会以外の研修会等について、その内容が健スポ協主催研修会と同等であると判断した場合、健スポ協指定研修会として、健スポ協会長が指定する。
- 第4条(受講資格)
- 健スポ協主催研修会を受講できる者は以下のとおりとする。
(1) 職員で、所属施設の代表者が認めた者。
(2) 職員以外の者で、健スポ協会長が認めた者。
- 第5条(単位認定)
- 健スポ協主催研修会は1回につき 2単位、その他の健スポ協指定研修会等は1回につき 1単位と認定し、合計 16単位を取得した者を、健スポ協推奨指導員として兵庫県医師会会長並びに健スポ協会長が認定する。
ただし、16単位のうち 14単位以上は健スポ協主催研修会による単位取得でなければならない。
- 第6条(登録更新)
- 健スポ協推奨指導員の認定期間は、認定登録日より 2年間とする。
2.認定登録を更新する者は、認定期間内に以下に指定する研修を 4回以上受講しなければならない。
(1) 兵庫県医師会健康スポーツシンポジウム
(2) 兵庫県医師会健康スポーツ医再研修会
(3) 健スポ協主催研修会
(4) その他各所で開催される健康スポーツに関する研修会等の中で、健スポ協が事前に承認した研修会(研修会等主催者から健スポ協が再研修単位認定の申請を受けて承認したもの)
- (付則)
- この規程は、平成13 年4 月1 日より施行する。