兵庫県医師会認定脊椎ストレッチウォーキング公認指導員規程
- 第1条(趣旨)
- 脊椎ストレッチウォーキングを広く正しく普及することを目的として、統一した基準の下で指導できる指導員を育成するために、兵庫県医師会認定脊椎ストレッチウォーキング公認指導員の規程を以下のとおり定める。
- 第2条(定義)
- 脊椎ストレッチウォーキング公認指導員には、A級とB級の2種類を設ける。
2.A級は、指導者を対象に、医学的な素養も含めた60分以上の講義が出来、かつ指導者向けの実技指導のノウハウ伝授が出来る者で、大会開催の企画・運営・監督の出来る者。
3.B級は、一般参加者を対象に、20分程度の脊椎ストレッチウォーキングの理論説明が出来、かつフォームのチェックが正しく出来る者。
- 第3条(認定講習会)
- 脊椎ストレッチウォーキング公認指導員認定講習会の内容および受講料その他の費用は別表1のとおりとする。
- 第4条(認定登録申請と認定登録日)
- 脊椎ストレッチウォーキング公認指導員の認定登録は、健康スポーツ関連施設連絡協議会会長あてに認定登録・登録更新申請書(様式5)により申請する。
認定登録申請の有効期限は講習修了日より1年以内とする。
また認定登録日は講習修了日をもってこれにあてる。とともに、認定登録の有効期限を認定登録日より5年間とする。
- 第5条(認定登録更新)
- 認定登録を更新しようとする者は、有効期限までに認定登録・登録更新申請書(様式5)により申請しなければならない。
申請費用は、A級・B級とも2,000円とする。
- 第6条(活動制限)
- B級公認指導員は、イベント等における理論説明とフォーム指導、チェック等を実施することはできるが、指導者対象の講習会講師はできないものとする。
- 第7条(認定登録の取消)
- 公認指導員が基準と懸け離れた内容の指導を行ったり、普及啓発活動の妨げとなる行為をし又は、兵庫県医師会並びに健康スポーツ関連施設連絡協議会が意図する趣旨を逸脱した行為をした者については、その認定を取り消すものとする。
- (付則)
- この規程は平成16年9月1日発布の兵庫県医師会認定脊椎ストレッチウォーキング公認指導員認定要綱を改めて、平成17年4月1日より施行する。
脊椎ストレッチウォーキング講習内容
A級
B級ライセンス保持者で、健康スポーツ関連施設連絡協議会の定める課程を修了し、かつ認定試験に合格した者をA級公認指導員として認定する。
| カリキュラム |
| 講義 | 脊椎ストレッチウォーキングの医学的効果と障害予防について | 1時間 |
| 講義 | 脊椎ストレッチウォーキングの社会学的効果について | 1時間 |
| 講義 | 脊椎ストレッチウォーキング大会の企画立案と運営について | 1時間 |
| 実技 | 脊椎ストレッチウォーキングの指導ポイントと集団歩行の安全管理 | 2時間 |
| 認定試験 | | |
| 講習費用 |
| 一般 | 8,000円 |
| 協議会加盟施設職員 | 4,000円 |
| 認定登録料 |
| 一般 | 10,000円 |
| 協議会加盟施設職員 | 5,000円 |
| なお認定登録者には、健康スポーツ関連施設連絡協議会制作の指導用教材CD-ROMを贈呈する。 |
B級
健康スポーツ関連施設連絡協議会が主催する実技と理論講義の講習会を受講し、かつ認定試験に合格した者をB級公認指導員として認定する。
ただし、兵庫県医師会・健康スポーツ関連施設連絡協議会主催の脊椎ストレッチウォーキング大会にチーフ指導員として従事した者については、講習の一部を免除する。
ただし、4回以上の大会指導歴がある者も、まとめの講義と認定試験を受けなければならない。
| カリキュラム |
| 講義と実技 | 脊椎ストレッチウォーキングの3つのポイント |
| 講義と実技 | 脊椎ストレッチウォーキングの効果と特徴 |
| 講義と実技 | 脊椎ストレッチウォーキングの指導法ポイント |
| まとめの講義 | 「総論」と認定試験 |
| 講習費用 |
| 一般 | 受講料4,000円と認定登録料2,000円の合計6,000円 講習免除はカリキュラム1つにつき1,000円を免除する。 |
| 協議会加盟施設職員 | 講習会受講料は無料、認定登録料は1,000円 |